疑義解釈資料の送付について(その8)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.8.9
問番号 38
#
ID 2057

質問

K702-2腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。
💡

回答

当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:膵臓外科)は、認められる。
ℹ️

追加情報

行番号
1993
更新日時
2025-10-02 12:23:20