疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 42
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ID 2061

質問

K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。
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回答

医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。
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追加情報

行番号
1997
更新日時
2025-10-02 12:23:20