疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 43
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ID 2062

質問

K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。
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回答

副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。
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追加情報

行番号
1998
更新日時
2025-10-02 12:23:20