疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
入院当初は診断群分類区分に該当すると判断された患者が、入院後に診断群分類区分に該当しなくなった場合、診断群分類区分に該当しないと判断された日以降、医科点数表により診療報酬を算定することとなっているが、当該「判断された日」とは具体的には何を指すのか。
回答
診断群分類区分に該当しないと、医師が判断した日となる。例えば、入院時には予定されていない手術を実施し診断群分類に該当しなくなった場合は、医師が手術が必要であると判断した日を指す(必ずしも手術を実施した日とは限らない)
追加情報
行番号
2005
更新日時
2025-10-02 12:23:20