疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
「疑義解釈資料の送付について(その4)」のDPC(問12-6)で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
回答
当該取扱は薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(平成24年8月9日現在ではフォルテオ皮下注のみ)に限る。
追加情報
行番号
2008
更新日時
2025-10-02 12:23:20