疑義解釈資料の送付について(その9)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.9.21
問番号 2
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ID 2077

質問

一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。
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回答

入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、①転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。②転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合については、退院調整加算2を算定できる。
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追加情報

行番号
2013
更新日時
2025-10-02 12:23:21