疑義解釈資料の送付について(その9)
質問
一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。
回答
入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、①転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。②転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合については、退院調整加算2を算定できる。
追加情報
行番号
2013
更新日時
2025-10-02 12:23:21