疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 43
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ID 208

質問

同日に複数科受診しそれぞれ検査を行った場合は別々に算定できるか。
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回答

複数科で行われるすべての検体検査について要件を満たす場合には、併せて1日5項目を限度として算定できる。
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追加情報

行番号
144
更新日時
2025-10-02 12:22:26