疑義解釈資料の送付について(その9)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.9.21
問番号 6
#
ID 2081

質問

検査及び処置については、施用する薬剤の費用は別に算定できるものの、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は別に算定できないとされているが、手術についても同様の取扱いであるという理解でよいか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
2017
更新日時
2025-10-02 12:23:21