疑義解釈資料の送付について(その10)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.11.1
問番号 3
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ID 2084

質問

医師配置のある障害者支援施設の入所者について、その障害による症状が悪化した場合や障害の特性に応じて、配置医が内科であるものの、外部の特定の内科やその他の科の医師でなければ当該障害に応じた専門的な診療が困難な場合に、当該外部の医師が診療を行うことは「、特別養護老人ホーム等における療養の給付等の取扱いについて(平成」十八年三月三十一日厚生労働省保険局医療課事務連絡)3にある、「みだりに診療」に該当するのか。
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回答

医師配置のある障害者支援施設の入所者の症状の悪化や障害の特性に応じた受診に伴い、例えば、配置医が内科である場合であって、当該入所者の障害の特性に応じて、内科の特定の医師やその他の科の医師による患者個々人の病歴や状態に応じた専門的な診療が必要となる場合も想定されるため、当該診療の必要性を配置医が認める場合において、当該入所者からの求め(入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む)に応じて外部の医師。が診療することは「みだり、に診療」には該当しない。なお「特別養護老人ホーム等にお、「ける療養の給付等の取扱いについて」の運用上の留意事項について(平成十」八年四月二十四日厚生労働省保険局医療課事務連絡)3にあるとおり、入所者からの求めによってではなく、医学的健康管理のために定期的に特別養護老人ホーム等を訪問して診療する場合は、その保険医は、配置医師とみなされることに留意すること。
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追加情報

行番号
2020
更新日時
2025-10-02 12:23:21