疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
外来化学療法加算Aの留意事項通知に「添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」欄に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusionreaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている抗悪性腫瘍剤又はモノクロ―ナル抗体製剤などヒトの細胞を規定する分子を特異的に阻害する分子標的薬を、G000皮内、皮下及び筋肉内注射以外により投与した場合に算定する。」とあるが、添付文書に上記趣旨が明記されている分子標的薬をG000皮内、皮下及び筋肉内注射により投与した場合は、外来化学療法加算を算定できないと解してよろしいか。
回答
そのとおり。「エンブレル」、「ヒュミラ」、「シンポニー」が該当する。
追加情報
行番号
2025
更新日時
2025-10-02 12:23:21