疑義解釈資料の送付について(その11)
質問
複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、K719-2腹腔鏡下結腸切除術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定することとなるが、K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除を同一手術野又は同一病巣において他の手術と併施した場合は、どのように算定するのか。
回答
主たるもののみの算定となる。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
2029
更新日時
2025-10-02 12:23:21