疑義解釈資料の送付について(その11)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.1.24
問番号 7
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ID 2094

質問

K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケットワイヤーカテーテル等を用いず手術を終了した場合は、どの項目を準用するのか。
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回答

K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。
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追加情報

行番号
2030
更新日時
2025-10-02 12:23:21