疑義解釈資料の送付について(その12)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.3.21
問番号 1
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ID 2097

質問

A234-2「感染防止対策加算」について、「感染制御チームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。」とあるが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行う必要があるのか。
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回答

感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、・院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること・当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること・当該研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催すること・また、研修の実施内容(開催又は受講日時、出席者、研修項目)について記録することが必要になり、最新の知見を共有することも求められるが、単なる勉強会は認められないことに留意すること。
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追加情報

行番号
2033
更新日時
2025-10-02 12:23:21