疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
月平均夜勤時間数が72時間を超えた場合、実績期間の翌月の第1日に特別入院基本料の届出を行うこととなるのか。
回答
通知第3届出受理後の措置等1(1)のとおり、暦月で3月を超えない期間の1割以内の一時的な変動については、届出の変更を行う必要はない。「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第0306002号)第3届出受理後の措置等1(1)
追加情報
行番号
22
更新日時
2025-10-02 12:21:23