疑義解釈資料の送付について(その12)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H25.3.21
問番号 6
#
ID 2102

質問

K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)を、併せて2以上の椎間又は椎弓に施行した場合、所定点数を算定できるのは主たる手術として1つのみであるのか。
💡

回答

そのとおり。また、加算点数(「1」から「6」の所定点数の100分の50に相当する点数)は、術式にかかわらず4を超えて算定はできない。
ℹ️

追加情報

行番号
2038
更新日時
2025-10-02 12:23:21