疑義解釈資料の送付について(その13)
質問
A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日から算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。
回答
各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを別添7に添付して提出すればよい。
追加情報
行番号
2039
更新日時
2025-10-02 12:23:22