疑義解釈資料の送付について(その13)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.3.28
問番号 2
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ID 2104

質問

重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。
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回答

直近1年間の実績をもって届出を行う。
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追加情報

行番号
2040
更新日時
2025-10-02 12:23:22