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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁
分類
医科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H25.3.28
❓
問番号
2
#
ID
2104
❓
質問
重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。
💡
回答
直近1年間の実績をもって届出を行う。
ℹ️
追加情報
行番号
2040
更新日時
2025-10-02 12:23:22