疑義解釈資料の送付について(その13)
質問
重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。
回答
そのとおり。届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可能とする。
追加情報
行番号
2041
更新日時
2025-10-02 12:23:22