疑義解釈資料の送付について(その13)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.3.28
問番号 4
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ID 2106

質問

ヘリコバクター・ピロリ感染の除菌治療について、その対象患者が新たに追加されたが、実施に当たってはどのような要件を満たす必要があるのか。
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回答

新たな対象患者は、1.内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるものに対して、2.除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものに限られる。なお、除菌の実施においては、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。
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追加情報

行番号
2042
更新日時
2025-10-02 12:23:22