柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
打撲・捻挫の施術が3月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされましたが、その様式及びその記載方法はどのようになるのか。
回答
様式については、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付保険発第57号)の別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の留意事項」第5の3(1)の別紙様式1(長期施術継続理由書)を活用されたい。なお、記載方法については、①打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合(②に該当する場合を除く)には、長期施術継続理由書の上欄部分に、3月を超えて施術が必要となる理由等(以下「長期施術継続理由等」という。)を②打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続し、かつ、1月間の施術回数の頻度が高い場合には、長期施術継続理由書の下欄部分に、3月を超えて頻度の高い施術を行う理由等(以下「長期頻回施術理由等」という。)を記載することとなるので、長期施術継続理由書への記載は上欄部分又は下欄部分の記載のいずれか一方に行うこととなる。したがって、申請書の摘要欄に記載する場合にあっては、長期施術継続理由等又は長期頻回施術理由等のいずれかを記載すれば足りることとなるので、この点について留意されたい。
追加情報
行番号
2045
更新日時
2025-10-02 12:23:22