疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
D007血液化学検査等の注の場合等、項目数で包括点数になるものや、「主たる点数のみ算定」等の規定のあるものは、請求点数がなくても各々1項目として点数が加算できるのか。
回答
項目数で包括点数になるものについては、それぞれ1項目ごとに加算できる。主たる点数のみ算定するものについては、主たる点数についてのみ加算できる。
追加情報
行番号
147
更新日時
2025-10-02 12:22:26