柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 H25.4.24
問番号 3
#
ID 2111

質問

「経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」とあるが、「経済上の利益の提供」とは主にどのようなことを指すのか。
💡

回答

温泉旅行のプレゼント、商品の配付等の経済上の利益の提供により患者を誘引することを指す。
ℹ️

追加情報

行番号
2047
更新日時
2025-10-02 12:23:22