柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
申請書の受取代理人の欄に代理記入する場合のやむを得ない理由の例示については、患者から聴取し申請書に記載することは、個人情報保護の観点から問題となるのではないか。
回答
施術者が代理記入する場合のやむを得ない理由を申請書に記載させることを意図したものではなく、代理記入することが許される場合の例示を、受領委任の協定及び取扱規程に明記することにより、代理記入が真にやむを得ない理由がある場合に限られるという趣旨を明確にするものである。
追加情報
行番号
2048
更新日時
2025-10-02 12:23:22