柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることとあるが、郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。
回答
患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の理解が得られず、記入がない場合は、これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。
追加情報
行番号
2049
更新日時
2025-10-02 12:23:22