柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 H25.4.24
問番号 7
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ID 2115

質問

柔道整復師の氏名の掲示は、何処にどの様にすれば良いか。
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回答

施術所において施術を行う柔道整復師の氏名(下記例示参照)が、当該施術所入り口や待合室などの見えやすい場所に掲示されていれば良い。(例)図あり
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追加情報

行番号
2051
更新日時
2025-10-02 12:23:22