柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
申請書の様式については、印刷済みの従来の様式の申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても問題ないと考えて良いか。
回答
そのとおり。なお、その場合の修正方法(訂正印不要)は、①後療料の3部位目の逓減率欄の「70」を取消線で抹消し「60」に修正②①と同じ行の多部位欄の「0.7」を取消線で抹消し「0.6」に修正③なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。
追加情報
行番号
2053
更新日時
2025-10-02 12:23:22