はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
申請書に申請者の郵便番号、電話番号の記載欄が設けられたが、郵便番号、電話番号の記載がない場合は、療養費の支給が行われないのか。
回答
患者による郵便番号、電話番号の記入がない場合であっても、これらの記載が無いことのみを理由として、不支給という取扱いとはならないものである。
追加情報
行番号
2055
更新日時
2025-10-02 12:23:22