はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H25.4.24
問番号 2
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ID 2119

質問

申請書に申請者の郵便番号、電話番号の記載欄が設けられたが、郵便番号、電話番号の記載がない場合は、療養費の支給が行われないのか。
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回答

患者による郵便番号、電話番号の記入がない場合であっても、これらの記載が無いことのみを理由として、不支給という取扱いとはならないものである。
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追加情報

行番号
2055
更新日時
2025-10-02 12:23:22