はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H25.4.24
問番号 3
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ID 2120

質問

申請書の基準様式に免許登録番号欄が設けられたが、施術者登録番号※を記載することでもかまわないか。
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回答

施術者登録番号の記載で差し支えない。施術者登録番号は、療養費の適正な運用のため、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会及び社会福祉法人日本盲人会連合が、当該法人の会員である施術者毎に、免許登録番号等を基に付与した番号であり、療養費支給申請書の審査に活用するため、保険者等に周知されている。
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追加情報

行番号
2056
更新日時
2025-10-02 12:23:22