柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成25年4月24日付け保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(保発0424第2号)の「4.平成25年5月以降の取扱い」にある「特段の意思表示」とは何を指すのか。
回答
特段の意思表示とは、受領委任の取扱いに係る協定又は契約を辞退する意思表示のことを指す。
追加情報
行番号
2058
更新日時
2025-10-02 12:23:22