疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
B001-5手術後医学管理料の注5に「第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。」と示されているが、当該管理料を算定した後、月の途中で特定入院料又は基本的検体検査判断料を算定する場合であっても、同一月に同時には当該管理料を算定できないという理解でよろしいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
2063
更新日時
2025-10-02 12:23:22