疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.6.14
問番号 7
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ID 2129

質問

C004救急搬送診療料の留意事項通知に「入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合は、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料を算定できない。」と示されているが、「入院基本料」には、第2部入院料等の第3節特定入院料は含まれるのか。
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回答

含まれない。ただし、次の特定入院料については、救急搬送診療料が当該入院料に含まれるため、算定できない。A306特殊疾患入院医療管理料A307小児入院医療管理料A309特殊疾患病棟入院料A310緩和ケア病棟入院料A311精神科救急入院料A311-2精神科急性期治療病棟入院料A311-3精神科救急・合併症入院料A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料A312精神療養病棟入院料A314認知症治療病棟入院料
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追加情報

行番号
2065
更新日時
2025-10-02 12:23:22