疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.6.14
問番号 8
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ID 2130

質問

第4部画像診断の通則3「時間外緊急院内画像診断加算」及び第9部処置の通則5「休日加算、時間外加算及び深夜加算」の時間外等の取扱いについては、A000初診料の時間外加算等における定義と同様であると示されているが、第3部検査の第1款検体検査実施料の通則1「時間外緊急院内検査加算」の取扱いについても、A000初診料の時間外加算等の定義と同様と解してよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2066
更新日時
2025-10-02 12:23:22