疑義解釈資料の送付について(その14)
質問
サリドマイド製剤またはレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上の記載に基づき、D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン―βサブユニット(HCG-β)を算定できるか。
回答
D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量に限り算定できる。
追加情報
行番号
2067
更新日時
2025-10-02 12:23:22