疑義解釈資料の送付について(その14)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.6.14
問番号 10
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ID 2132

質問

平成25年2月21日付医療課長通知の「7診療報酬明細書への記載について」の(1)において、「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされているが、「傷病名」欄から胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と判断できる場合には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と確定診断した内視鏡検査又は造影検査(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍に限る。)の実施日を記載することでもよいか。
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回答

差支えない。
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追加情報

行番号
2068
更新日時
2025-10-02 12:23:22