疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.8.6
問番号 2
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ID 2134

質問

B001の2特定薬剤治療管理料の通則5に「てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて…当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定する。」とあるが、「配合剤」を投与した場合は、配合された成分が複数であることをもって2回算定するのではなく、1銘柄として取り扱い、1回算定するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2070
更新日時
2025-10-02 12:23:22