疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.8.6
問番号 3
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ID 2135

質問

B001の8皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものという理解でよろしいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2071
更新日時
2025-10-02 12:23:22