疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
B001の8皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものという理解でよろしいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
2071
更新日時
2025-10-02 12:23:22