疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.8.6
問番号 4
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ID 2136

質問

B001の27糖尿病透析予防指導管理料については、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者に対し・・・月1回に限り算定する。」とあるが、これは、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」又は「内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者」という意味か。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
2072
更新日時
2025-10-02 12:23:23