疑義解釈資料の送付について(その15)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H25.8.6
問番号 6
#
ID 2138

質問

疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、「リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する。」とされている。一方、手術、急性増悪、再発又は新たな疾患の発症等により、患者の病態像・障害像が変化した際には、疾患別リハビリテーションの起算日をリセットした上で、当該リハビリテーションを新たに開始することとなるが、その際は、新たなリハビリテーション実施計画の内容を患者へ説明した上で、改めて診療録にその要点を記載することとなるのか。
💡

回答

そのとおり。
ℹ️

追加情報

行番号
2074
更新日時
2025-10-02 12:23:23