疑義解釈資料の送付について(その15)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.8.6
問番号 7
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ID 2139

質問

B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。
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回答

第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。
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追加情報

行番号
2075
更新日時
2025-10-02 12:23:23