疑義解釈資料の送付について(その15)
質問
B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。
回答
第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。
追加情報
行番号
2075
更新日時
2025-10-02 12:23:23