疑義解釈資料の送付について(その16)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H25.9.11
問番号 3
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ID 2152

質問

A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
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回答

可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。
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追加情報

行番号
2088
更新日時
2025-10-02 12:23:23