疑義解釈資料の送付について(その17)
質問
A400短期滞在手術基本料の留意事項通知(1)に「ア手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算定できないのか。
回答
適切な治療環境を確保できているという前提で、内視鏡室にて治療を行うことでも算定は可能。
追加情報
行番号
2090
更新日時
2025-10-02 12:23:23