疑義解釈資料の送付について(その17)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H25.11.21
問番号 1
#
ID 2154

質問

A400短期滞在手術基本料の留意事項通知(1)に「ア手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算定できないのか。
💡

回答

適切な治療環境を確保できているという前提で、内視鏡室にて治療を行うことでも算定は可能。
ℹ️

追加情報

行番号
2090
更新日時
2025-10-02 12:23:23