疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 1
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ID 2155

質問

どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
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回答

特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。
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追加情報

行番号
2091
更新日時
2025-10-02 12:23:23