疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
回答
特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。
追加情報
行番号
2091
更新日時
2025-10-02 12:23:23