疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成26年度診療報酬改定
📆
発出日 H26.3.31
問番号 3
#
ID 2157

質問

当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。
💡

回答

別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
ℹ️

追加情報

行番号
2093
更新日時
2025-10-02 12:23:23