疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 9
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ID 2163

質問

担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
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回答

当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
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追加情報

行番号
2099
更新日時
2025-10-02 12:23:23