疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 10
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ID 2164

質問

患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
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回答

算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
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追加情報

行番号
2100
更新日時
2025-10-02 12:23:23