疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 14
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ID 2168

質問

90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。
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回答

病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。
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追加情報

行番号
2104
更新日時
2025-10-02 12:23:23