疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 15
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ID 2169

質問

平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。
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回答

7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。
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追加情報

行番号
2105
更新日時
2025-10-02 12:23:24