疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。
回答
7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。
追加情報
行番号
2105
更新日時
2025-10-02 12:23:24