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ディープインパクト疑義解釈通知検索
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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
52
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ID
217
❓
質問
尿又は穿刺液・採取液を検体として成長ホルモン(GH)定量精密測定を行った場合、血液化学検査に準じて算定可能か。
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回答
D001尿中特殊物質定性定量検査の「17その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16その他」により算定可。
ℹ️
追加情報
行番号
153
更新日時
2025-10-02 12:22:27