疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 52
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ID 217

質問

尿又は穿刺液・採取液を検体として成長ホルモン(GH)定量精密測定を行った場合、血液化学検査に準じて算定可能か。
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回答

D001尿中特殊物質定性定量検査の「17その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16その他」により算定可。
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追加情報

行番号
153
更新日時
2025-10-02 12:22:27