疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成26年度診療報酬改定
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発出日 H26.3.31
問番号 20
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ID 2174

質問

精神療養病棟に入院する患者に対して指定される退院支援相談員と当該精神療養病棟において精神保健福祉士配置加算によって病棟専従配置された精神保健福祉士は兼務可能か。
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回答

退院支援相談員が当該精神療養病棟の入院患者に対してのみ指定される場合に限り、可。
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追加情報

行番号
2110
更新日時
2025-10-02 12:23:24