疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 53
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ID 218

質問

第Ⅷ因子様抗原、黄体形成ホルモン、トランスフェリン、補体蛋白(C3)、補体蛋白(C4)は、それぞれ精密測定と統合されたが、通知に記載されている方法以外では算定できないのか。
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回答

従来精密検査として行われていた測定方法については、算定できる。
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追加情報

行番号
154
更新日時
2025-10-02 12:22:27